1996-12-17 第139回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
それから、政令指定都市仙台、それから宮城、それから建設省で大変優秀だった茨城県知事の竹内藤男さん、それから私どもの高知県でも過去二年間、高知県は九市ありますけれども、三人の市長がいわゆる土建屋さんから銭をもらっているということでやめました。
それから、政令指定都市仙台、それから宮城、それから建設省で大変優秀だった茨城県知事の竹内藤男さん、それから私どもの高知県でも過去二年間、高知県は九市ありますけれども、三人の市長がいわゆる土建屋さんから銭をもらっているということでやめました。
公判請求した三十名のうち、収賄側被告人は、中村喜四郎衆議院議員及び竹内藤男前茨城県知事ら地方公共団体の首長を含む合計八名、贈賄側被告人は、鹿島建設株式会社清山信二元代表取締役副社長ら合計二十二名で、関係した大手総合建設会社は、鹿島建設株式会社、株式会社間組、清水建設株式会社、西松建設株式会社、三井建設株式会社、大成建設株式会社、株式会社大林組及び飛島建設株式会社の合計八社に及んでおります。
東京地方検察庁においては、平成五年七月十九日から本年二月七日までの間に、竹内藤男前茨城県知事ほか六名を収賄罪または受託収賄罪により、株式会社間組本田茂元代表取締役会長ほか二十一名を贈賄罪により、それぞれ東京地方裁判所に公判請求し、続いて、本年三月二十九日、鹿島建設株式会社清山信二元代表取締役副社長を斡旋贈賄罪により、本年四月一日、中村喜四郎衆議院議員を斡旋収賄罪により、それぞれ東京地方裁判所に公判請求
この件につきましては、東京地方検察庁が本年七月十九日から十月十八日までの間に、前茨城県知事竹内藤男外六名を収賄罪あるいは受託収賄罪によって、また株式会社間組前会長本田茂外十二名を贈賄罪によって、それぞれ東京地方裁判所に公判請求いたしました。
この件につきましては、東京地方検察庁が本年七月十九日から十月十八日までの間に、前茨城県知事竹内藤男ほか六名を収賄罪あるいは受託収賄罪によりまして、また、株式会社間組前会長本田茂ほか十二名を贈賄罪によりまして、それぞれ東京地方裁判所に公判請求したわけでございます。
この件につきましては、東京地方検察庁が、本年の七月十九日に、前仙台市長石井亨ほか一名を収賄罪、株式会社間組前会長兼社長本田茂ほか四名を贈賄罪により、また八月九日に、前三和町長大山真弘ほか一名を受託収賄罪、間組東京支店長大津留学ほか一名を贈賄罪により、また八月十二日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、本田前会長ほか一名を贈賄罪により、また十月十一日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、清水建設株式会社会長吉野照蔵
この事件につきましては、東京地方検察庁が、本年七月十九日に、前仙台市長石井亨ほか一名を収賄罪で、株式会社間組前会長兼社長本田茂ほか四名を贈賄罪によって、また八月九日に、前三和町長大山真弘ほか一名を受託収賄罪、間組東京支店長大津留学ほか一名を贈賄罪により、また八月十二日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、本田前会長ほか一名を贈賄罪により、また十月十一日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、清水建設株式会社会長吉野照蔵
をめぐる贈収賄事件の捜査状況及び処理状況、ごく簡単にということでございますので、この経過をかいつまんで簡単に御報告申し上げますと、東京地方検察庁におきましては、本年七月十九日に、前仙台市長石井亨外一名を収賄罪、株式会社間組前会長兼社長本田茂外四名を贈賄罪によりまして、また、八月九日に、前三和町長大山真弘外一名を受託収賄罪、間組東京支店大津留孝外一名を贈賄罪により、また、八月十二日に、前茨城県知事竹内藤男
〔理事久世公堯君退席、委員長着席〕 この件につきましては、東京地方検察庁が本年七月十九日に前仙台市長石井亨外一名を収賄罪、株式会社ハザマ前会長兼社長本田茂外四名を贈賄罪によりまして、また八月九日に前三和町長大山真弘外一名を受託収賄罪、ハザマ東京支店長大津 留学外一名を贈賄罪により、さらに八月十二日に前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、本田前会長外一名を贈賄罪により、それぞれ東京地方裁判所に公判請求したわけでございます
そのころ机を並べた参議院議員、この間捕まった茨城県の竹内藤男さんですか、茨城県の知事さんは同期の桜ですね。同じ四十六年に参議院議員当選、田中派のお仲間だったと記憶いたしております。 総理、田中さんについてあなたはどう思うかという、新聞社じゃない、あれは雑誌社ですかに対するお答えを読んだことがあります。魅力的な方だとお答えになっていました。今もう一遍伺いたい。
○竹内参考人 茨城県知事の竹内藤男でございます。 この法案の御審議に当たりまして、土地問題についての意見を述べさせていただきます。
辻 第一君 中島 武敏君 出席政府委員 国土庁長官官房 審議官 兼内閣審議官 荒木 寛君 国土庁計画・調 整局長 長沢 哲夫君 国土庁大都市圏 整備局長 北村廣太郎君 委員外の出席者 参 考 人 (茨城県知事) 竹内 藤男
本日は、本案審査のため、参考人として茨城県知事竹内藤男君、関西経済連合会会長宇野收君、元内閣法制局長官林修三君及び東京経済大学教授柴田徳衛君に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
本案審査のため、来る二十日、参考人として茨城県知事竹内藤男君、関西経済連合会会長宇野牧君、元内閣法制局長官林修三君、東京経済大学教授柴田徳衛君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その効力がないと大阪地裁が判決を下したこの大東亜戦争中の臨時措置法、それに基づく勅令、これによって外環道路は都市計画認可を大臣がやったと、当時の竹内藤男都市局長が答えてるんですね。
このとき、当時の竹内藤男都市局長――いまの茨城県知事、竹内藤男都市局長は神近議員の質問に対して、こういう答弁をしている。「許可認可等臨時措置法というのがございまして、それに基づきまして都市計画の内閣の認可ははずれておるわけでございます。」、つまり、当時は一つの県以上、二つの県以上にまたがるものについては建設大臣の認可だけでなく、閣議決定が必要だというのが旧都市計画法であったのです。
昭和五十年三月二十日(木曜日) 午前十時五分開会 ————————————— 委員の異動 三月十四日 委員竹内藤男君は議員を辞職した。 ————————————— 出席者は左のとおり。
昭和五十年三月十八日(火曜日) 午後一時七分開会 ————————————— 委員の異動 三月五日 辞任 補欠選任 竹内 藤男君 岩上 妙子君 ————————————— 出席者は左のとおり。
去る五日竹内藤男君が委員を辞任され、その補欠として岩上妙子君が選任されました。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) ただいま事務総長報告のとおり竹内藤男君の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(岸田實君) 昨一三日、議員竹内藤男君から辞職願が提出されました。 辞職願を朗読いたします。 辞職願 私儀 この度一身上の都合により参議院議員を辞職いたしたいので御許可下さる様お願いいたします。 昭和五十年三月十三日 参議院議員 竹内 藤男 参議院議長 河野 謙三殿 以上でございます。
片山 正英君 柴立 芳文君 嶋崎 均君 棚辺 四郎君 夏目 忠雄君 永野 嚴雄君 中村 太郎君 戸塚 進也君 高橋 誉冨君 山東 昭子君 岩男 頴一君 遠藤 要君 大島 友治君 大鷹 淑子君 岡田 広君 上條 勝久君 斎藤 十朗君 竹内 藤男
昨十三日、竹内藤男君から議員辞職願が提出されました。 辞表を参事に朗読させます。 〔参事朗読〕 辞 職 願 私儀 この度一身上の都合により参議院議員を辞職い たしたいので御許可下さる様お願いいたしま す。 昭和五十年三月十三日 参議院議員 竹内 藤男 参議院議長 河野 謙三殿
昭和五十年三月十三日(木曜日) 午後三時四分開会 ————————————— 委員の異動 二月二十七日 辞任 補欠選任 安永 英雄君 秋山 長造君 二月二十八日 辞任 補欠選任 秋山 長造君 安永 英雄君 三月五日 辞任 補欠選任 岩上 妙子君 竹内 藤男
しかもその中には、これはむつ小川原の横浜という地区でありますけれども、これを中心にして、三百数十ヘクタールにわたって、自民党の参議院議員であります竹内藤男さん、この人が、ちょうど田中さんのやり方と同じように、竹内さんの秘書あるいはその人脈につながる皆さんが、土地買い占めの会社を創立をして、そうして鹿島でやった手口をそのまま、むつ小川原へ乗り込んでいって、そして私の調査では、約四百ヘクタールに近い土地買
安孫子藤吉君 井上 吉夫君 石破 二朗君 長田 裕二君 亀井 久興君 熊谷太三郎君 黒住 忠行君 源田 実君 竹内 藤男
理 事 工藤 良平君 理 事 吉田忠三郎君 理 事 原田 立君 青井 政美君 大島 友治君 梶木 又三君 鈴木 省吾君 園田 清充君 竹内 藤男
小笠原貞子君 塚田 大願君 向井 長年君 喜屋武眞榮君 ————————————— 委員の異動 十二月十三日 辞任 補欠選任 前川 旦君 志苫 裕君 十二月十八日 辞任 補欠選任 片山 正英君 竹内 藤男
また、十二月十八日片山正英君が辞任され、その補欠として竹内藤男君が選任されました。 また、十二月二十一日相沢武彦君が辞任され、その補欠として桑名義治君が選任されました。 —————————————